
昭和57年の相続を放置した結果、売却までに大きな壁が…
不動産を売却するためには、まず現在の権利関係を整理しなければなりません。
そのため、
・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を収集
- ・相続人の特定
- ・現在の住所調査
- ・相続関係図の作成
- ・遺産分割協議
- ・相続登記
といった手続きが必要になります。
つまり、「売りたいから不動産会社に依頼してすぐ売却活動を始める」という状況ではなく、売却のスタートラインに立つまでにも時間が必要な状態でした。
相続登記を長期間放置した場合に最も大変なのは、関係者が増えてしまうことです。
相続人が5人であれば連絡も取りやすいかもしれません。
しかし40年以上経過すると、
- ・普段交流のない親族
- ・遠方に住んでいる親族
- ・一度も会ったことのない親族
が相続人となっている場合もあります。
そして不動産を売却するためには、多くの場合で相続人全員の協力が必要になります。
時間が経てば経つほど、手続きは難しくなる傾向があります。
今回のお客様も、相続発生当時は
「すぐに売る予定がなかった」
「親族間で揉めているわけではなかった」
「そのうち手続きをしようと思っていた」
とのことでした。
しかし、気が付けば40年以上が経過し、当時よりもはるかに複雑な手続きが必要になっていました。
不動産は預貯金と違い、名義変更をしなければ売却や活用が難しくなる財産です。
相続発生直後は面倒に感じるかもしれませんが、早めに手続きをしておくことで将来の負担を大きく減らすことができます。
相続登記をしておくことは、単に売却のためだけではありません。
- ・将来の相続人に負担を残さない
- ・権利関係を明確にしておく
- ・売却したい時にすぐ動ける
- ・相続人同士のトラブルを防ぐ
といった大きなメリットがあります。
特に今回のような事例を見ると、「まだ大丈夫」と思っているうちに状況はどんどん複雑になっていくことが分かります。
まとめ
今回ご相談いただいた土地は、昭和57年の相続から40年以上が経過しており、売却の前に相続関係を整理する必要がある状況でした。
当時の相続人は5人でしたが、相続登記を行わないまま年月が経過したことで、手続きに必要な調査や確認事項が大幅に増えてしまっています。
相続登記は後回しにすればするほど大変になります。
「今は使う予定がない土地だから」 「売却する予定がないから」
と思っていても、将来のご家族が困らないために、相続が発生したら早めに名義変更の手続きを行うことをおすすめします。
リアライフ株式会社では、相続不動産の売却相談はもちろん、提携司法書士と連携した相続登記のご相談も承っております。
「親名義のままの土地がある」 「何代も相続登記をしていない」 「売りたいけれど何から始めればよいか分からない」
そのようなお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。
