
高崎市で不動産売却査定依頼をご検討中の方へ(経験談 区画整理地内)
高崎市で不動産売却査定依頼をご検討中の方へ
ちなみに区画整理地の説明として下記にリンクを貼りましたので参考にして下さい。
数年先の土地区画整理事業の完了(換地処分の公告)によって換地処分における清算金が確定します。
土地区画整理事業において、整理前の土地(従前地)と後の土地(換地)の権利価値の不均衡を金銭で調整するものです。
換地価値が従前地より土地の価値が上がった場合は「徴収」され、低い場合は「交付」されます。
区画整理地内を査定するには、高崎市役所で仮換地指定証明書などを取得します。

赤丸の個所が指数差になります。
この場合は指数差が5,755ですので、現時点では指数単価は未確定のため近隣の換地後の指数単価が60円でしたので、それを参考に計算します。
5,755(指数差)×60(仮の指数単価)=345,300円(清算金)を土地区画整理事業の完了、すなわち換地処分の公告後にその時点の所有者が徴収される事になります。
将来的に清算金が徴収されることは売買契約の重要事項説明書にも記載します。
清算金以外にもこの物件は上下水道の敷地内の引き込みもないので